一般財団法人奄美大島教育会館維持財団定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般財団法人奄美大島教育会館維持財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を鹿児島県奄美市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,民主教育の振興に資するとともに,芸術・文化・環境教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 奄美大島教育会館の維持運営
- 教育会館の教育関連団体への貸与
- 教育講演会・コンサート・学習セミナー等の開催
- 奄美社会運動資料室の維持管理
- 駐車場の維持管理
- 教職員宿泊所の運営
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は,鹿児島県において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は,基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は,この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は,基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は,評議員会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(剰余金の分配禁止)
第6条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 公益目的支出計画実施報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第5号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款を主たる事務所に備え置くものとする。
4 この法人は,第2項の定時評議員会の終結後直ちに,法令の定めるところにより,貸借対照表を公告するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数等)
第10 条 この法人に評議員5人以上10人以内を置く。
2 評議員は,この法人の理事,監事又は使用人を兼ねることができない。
3 評議員に異動があったときは,2週間以内に登記するものとする。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い,評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には,次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について,次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- ア.当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- イ.当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ウ.当該評議員の使用人
- エ.イ又はウに掲げる者以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- オ.ウ又はエに掲げる者の配偶者
- カ.イからエに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にするもの
3 この法人の評議員のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また,評議員には,監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員会に提出する評議員候補者は,理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員会に評議員候補者を推薦する場合には,次の事項のほか,当該候補者を評議員として適任と判断した理由を評議員会に説明しなければならない。
- 当該候補者の略歴
- 当該候補者を候補者とした理由
- 当該候補者とこの法人及び役員等(理事,監事及び評議員)との関係
- 当該候補者の兼職状況
6 評議員選任決議は,評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
7 評議員会は,前条第1項で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて,補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には,評議員会は,次の事項も併せて決定しなければならない。
- 当該候補者が補欠の評議員である旨
- 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは,その旨及び当該特定の評議員の氏名
- 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは,当該補欠の評議員相互間の優先順位係
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は,当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで,その効力を有する。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は,再任されることができる。
4 評議員は,第10条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13 条 評議員に対しては,報酬等(報酬,賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)を支給しない。
2 評議員に対しては,その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は,評議員会の決議により別に定める評議員に対する報酬等の支給の基準に定めるところによる。
第5章 評議員会
(構成)
第14 条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会に評議員会会長を置く。
3 評議員会会長は,評議員会の決議によって評議員の中から選出する。
(権限)
第15 条 評議員会は,次の事項について決議する。
- 理事,監事及び評議員の選任又は解任
- 理事及び監事に支給する報酬等の総額及び支給の基準
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16 条 評議員会は,定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず,評議員は,理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは,理事長は,遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 理事長は,評議員会の開催日の5日前までに,評議員に対して,会議の日時,場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく,評議員会を開催することができる。
(議長)
第18 条 評議員会の議長は,評議員会会長がこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず,評議員会会長が出席しないときは,その評議員会の議長は,出席した評議員の中から互選により選出するものとする。
(決議)
第19条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 理事,監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 前項の議事録には,議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人2人が,これに記名押印しなければならない。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に,次の役員を置く。
- 理事 3人以上5人以内
- 監事 3人以内
2 理事のうち1人を理事長,1人を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし,常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22 条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 この法人の理事のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,現在理事数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 この法人の監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 理事長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記するものとする。
(理事の職務及び権限)
第23 条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,常務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,再任されることができる。
5 理事又は監事は,第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対しては,報酬等を支給しない。ただし,常勤の理事に対しては,評議員会において別に定める総額の範囲内で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対しては,前項の支給の基準に定めるところにより,その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第7章 理事会
(構成)
第28 条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は,次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第30 条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所及び目的である事項を記載した書面をもって,開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず,理事長が出席しないときは,その理事会の議長は,出席した理事の中から互選により選出するものとする。
(決議)
第32条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第197条において準用する法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33 条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 前項の議事録には,出席した理事長及び監事が,これに記名押印しなければならない。
(定款の変更)
第34 条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第35条 この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第 37 条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,書記等の職員を置く。
3 職員は,理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 職員の事務分掌及び給与等については,理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 38 条 主たる事務所には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 定款
- 理事,監事及び評議員の名簿
- 認定,許可,認可等及び登記に関する書類
- 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- 財産目録
- 理事,監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告及び計算書類等
- 監査報告
- その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第 39 条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項については,理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(個人情報の保護)
第 40 条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に必要な事項については,理事長が理事会の決議を経て別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第41 条 この法人の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による。
第12章 雑則
(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事長が理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第7条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は祝満夫,常務理事は髙幸広とする。